
リフォーム費用は経費にできるのか、それとも減価償却になるのかで悩んでいませんか?また、「耐用年数は何年なのか」「どのように計算すればいいのか」といった疑問を持つ方も多いはずです。
実は、リフォームの内容によって税務上の扱いは大きく変わります。
本記事では、減価償却の基本から耐用年数、具体的な計算方法まで、初心者にも分かりやすく解説します。
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リフォーム費用は減価償却になる?
リフォーム費用がすべて一度に経費として計上できるわけではなく、その内容によっては「減価償却」の対象となる場合があります。
減価償却とは、建物や設備など長期間にわたって使用する資産について、購入や改修にかかった費用を耐用年数に応じて分割して経費計上する方法です。
リフォームの場合、ポイントとなるのは「修繕費」か「資本的支出」かの違いです。
例えば、壁紙の張り替えや壊れた設備の修理など、元の状態に戻すための工事は「修繕費」として、その年の経費に一括計上できます。
一方で、設備のグレードアップや間取り変更など、資産価値を高めるリフォームは「資本的支出」となり、減価償却の対象となります。
具体的には以下のように分かれます。
- 修繕費:例クロスの張り替え、外壁の補修、故障設備の交換
- 減価償却(資本的支出):例キッチンの高機能化、増築、断熱性能の向上工事
このように、リフォーム費用は内容によって会計処理が大きく異なるため、判断に迷う場合は税理士などの専門家に相談することが重要です。
適切に処理することで、節税効果を最大限に活かすことができます。
リフォーム費用の耐用年数は何年?
リフォーム費用の耐用年数は一律ではなく、「どの部分をどのように工事したか」によって大きく異なります。
税務上の耐用年数は、国が定める基準(減価償却資産の耐用年数)に基づいて決まり、建物本体・内装・設備などに細かく分類されます。
例えば、建物本体のように資産価値そのものを構成する部分は20年~50年と長く設定される一方、内装や設備は10~15年程度と比較的短い期間で償却されるケースが一般的です。
また、同じ内装リフォームでも、クロスの張り替えとキッチン交換では耐用年数が異なります。
壁紙や塗装は約10年、床材は15年程度が目安とされており、設備機器は7~15年程度とされています。
さらに、賃貸物件の場合は「契約期間」や「合理的見積もり」によって耐用年数を設定することもあり、実務では10~15年で処理されるケースが多い点も押さえておきましょう。
以下に、代表的なリフォーム内容ごとの耐用年数の目安をまとめます。
リフォームの種類ごとの耐用年数一覧
| リフォーム内容 | 主な工事例 | 耐用年数の目安 |
| 建物本体(木造) | 住宅・店舗の構造部分 | 22年 |
| 建物本体(RC造) | 鉄筋コンクリート建物 | 47年 |
| 内装(クロス・塗装) | 壁紙張替え、天井塗装 | 10年 |
| 内装(床材) | フローリング、カーペット | 15年 |
| 間仕切り・造作 | パーテーション、造作壁 | 15年 |
| 可動間仕切り(簡易) | 軽量パネルなど | 3年 |
| 防水工事 | 屋根・バルコニー防水 | 10年 |
| 電気設備 | 照明・配線設備 | 15年 |
| 給排水設備 | 配管、トイレ、洗面 | 15年 |
| 空調設備 | エアコン、換気設備 | 13~15年 |
| キッチン設備 | システムキッチン | 10~15年 |
| 浴室設備 | ユニットバス | 10~15年 |
| 店舗簡易設備 | 簡易な内装・什器 | 3年 |
| 内装一式(賃貸) | テナント内装 | 10~15年 |
このように、リフォームの耐用年数は「工事の内容」と「資産区分」によって細かく変わります。
同じリフォームでも、資本的支出として計上するか、修繕費として処理するかによって税務上の扱いも異なるため、実際の申告では専門家に確認することが重要です。
適切な耐用年数を設定することで、無理のない減価償却と節税につながります。
リフォーム費用を減価償却する計算方法
リフォーム費用を減価償却する際には、「どの方法で計算するか」によって毎年の経費計上額が大きく変わります。
代表的なのが「定額法」と「定率法」の2つで、それぞれ特徴やメリットが異なります。
選び方を誤ると、節税効果に差が出ることもあるため注意が必要です。
ここからは、それぞれの計算方法について具体例を交えながら分かりやすく解説していきます。
定額法
定額法とは、減価償却費を毎年同じ金額で計上していく方法です。
計算がシンプルで分かりやすく、個人の不動産所得などでは一般的にこの方法が用いられます。
基本的な計算式は「取得価額 ÷ 耐用年数」で、毎年均等に費用化していくのが特徴です。
例えば、100万円のリフォーム費用で耐用年数が10年の場合、毎年の減価償却費は10万円となります。
このように毎年一定額を計上できるため、収支の見通しが立てやすく、安定した経費管理が可能です。
定額法のメリット・特徴は以下の通りです。
- 毎年の経費が一定で分かりやすい
- 計算が簡単でミスが少ない
- 長期的に安定した節税効果が見込める
一方で、初年度から大きな節税効果を得たい場合にはやや不利になるケースもあります。
そのため、安定性を重視する人や、継続的に収益が見込める場合に適した方法といえるでしょう。
定率法
定率法とは、未償却残高(まだ経費化していない金額)に一定の償却率を掛けて、減価償却費を計算する方法です。
初年度の償却額が大きく、年数が経つにつれて徐々に減っていくのが特徴です。
例えば、100万円のリフォーム費用に対して償却率が20%の場合、初年度は20万円、次年度は残り80万円に対して20%を掛けて16万円…というように、年々減少していきます。
定率法のメリット・特徴は以下の通りです。
- 初年度に大きな経費を計上できる
- 早い段階で節税効果を得やすい
- 投資回収を早めたい場合に有利
ただし、年々償却額が減少するため、後半になると節税効果は小さくなります。
また、現在では個人の建物関連資産には定額法が原則とされることが多く、定率法を選択できるかどうかは資産の種類によって異なる点にも注意が必要です。
このように、定額法と定率法はそれぞれ異なる特徴を持つため、リフォームの目的や収支状況に応じて適切に選ぶことが重要です。
リフォーム費用は減価償却になる?耐用年数は何年?のまとめ
リフォーム費用は内容によって「修繕費」と「資本的支出」に分かれ、資本的支出は減価償却の対象となります。
耐用年数は工事内容ごとに異なり、内装や設備は10~15年程度が目安です。
減価償却の方法には定額法と定率法があり、それぞれ節税効果や特徴が異なるため、自身の状況に合った方法を選ぶことが重要です。
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